新規に宅地建物取引業を開業しようとする方は、知事又は国土交通大臣より宅地建物取引業(宅建業)の免許を受けなければなりません。
宅建業を開業するには、宅建業免許の申請をしなければなりません。
ご注意:
新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の間、郵送による提出となっております。
〒751−0833
山口県下関市武久町1丁目43番4号
(一社)山口県宅建協会 下関支部
TEL: 083-254-5350
開館時間 9:00〜17:00(土日祝祭日・お盆・年末年始を除く)